- 管理規約を変更したい時は?
- 使用細則を修正する必要ができた時は?
- どんな手続きが必要なのか?
もしも、マンション管理組合で、「管理規約」や「使用細則」を変更、廃止したいと思った場合には、決まった手順を行う必要があります。
具体的な手順については、下記が参考になります。
管理規約を変更・廃止する時に必要なこととは?
マンションの管理規約の変更や廃止をする時に必要なことを紹介します。
マンションにおいて管理規約は、住民が安心して暮らす為に重要なルールです。
しかし、10年、20年、30年と長くマンションに住んでいると、規約が社会の変化に合わなくなる場合があります。
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また、将来、必要になる大規模修繕や建て替えに対応できないなど、何かしら現状と規約のルールが合わない場合は、変更したり、部分的に廃止する必要がでてきます。
ここでは、管理規約の設定、変更、廃止する時に必要な、マンション管理組合の手続き、方法を紹介します。
管理組合が「管理規約」を変更する時に、最初にやること
マンションの「管理規約」に問題があり変更や廃止が必要になった場合には、最初にやるべきことは、「理事会の下に専門委員会や部会を設置して問題を検討」します。
検討した内容は、マンションの住民にも共有するために、広報誌などで通知しておきます。
最終的には「総会での決議」が必要
管理規約の変更は、最初は、管理組合で検討しますが、最終的には、総会で「特別決議」で、区分所有者の4分の3以上と決議権の4分の3以上の賛成を得て、はれて規約の変更が可能になります。
総会の決議だけでは不十分な場合もある!?
総会での特別決議で賛成が4分の3以上になっても、規約の変更ができない場合もあります。
それは、規約の変更をすることで、管理組合に加入している組合員の誰かの権利に特別な影響が出る場合です。
その場合は、対象の組合員の承認を得る必要があります。
正当な理由があれば、拒否できる
もしも、規約の変更に、正当な理由があれば、特別に影響を受ける組合員が拒否することができます。
しかし、正当な理由がない場合には、規約の変更、または、廃止を拒否することはできません。
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管理規約の変更手続きの手順【流れのまとめ】
具体的に、マンションの管理規約を変更する場合には、下記のような手順すすめることになります。
- 理事会で規約の変更が必要か決める
- おおまかでいいので、規約の変更がいつから効力を発行するか決める
- 効力が発行する日から逆算してスケジュールを決める
- 必要な場合は、特別委員会として専門員会や部会を立ち上げ、役員で検討する
- 改正案が決まったら、組合員に関して説明会を開く
- 組合員に、説明し、理解と承諾を求める
- マンションの総会で改正案を提案する
- 総会で特別決議にかける
- 改正が決定したら、新しい管理規約を「区分所有者全員に配布する
- 改正した規約の原本は、管理組合で保管する
管理規約を変更する場合は、上記のような手順で進めることなります。
また、「管理規約の変更」によって、「使用細則」と矛盾する場合は、管理規約に引き続いて「使用細則」の変更や見直しが必要になります。
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「使用細則」を変えたい時は、どうするか?
「使用細則」を変更したい場合には、総会では「普通決議」で採決する必要があります。
使用細則の変更は、規約に別段の規定がない場合は、区分所有者と決議権の各過半数の賛成があれば変更可能です。
「使用細則」の変更だけではダメで、「管理規約」の採決が必要になる場合
「使用細則」の規定を変更する場合、変更する部分が、
- 管理規約の内容に関係している場合
- マンションの建物、敷地の管理に関する基本的なこと
- マンションの使用に関する基本的なこと
といったようば場合は、管理規約の変更が必要になります。
管理規約の変更が必要になるので、先に説明した通り、総会での特別決議で4分の3以上の賛成を得る必要があります。
まとめ
今回は、「管理規約」を変更、廃止などをする場合の手続きや手順を紹介しました。
管理組合で、マンションの管理規約を変更したい場合は、どのようなことが必要なのか?参考になると思います。
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