• どんな時に、「臨時総会」をひらくのか?
  • 臨時総会を開く時の決まりごとは?
  • 誰が、臨時総会を開くことができるのか?

マンション管理組合の臨時総会は、どのような時に開くモノなのでしょうか?

また、臨時総会を開く時には、どうやって開くのか?

開催の手順や、必要な条件などをまとめて紹介します。

 

どのような時に「臨時総会を開くのか?

マンションの臨時総会は、定期総会とは違い、特別な時に開催するものです。
具体的な「臨時総会」を開催するケースは、

緊急に決める必要がある時

  • 補欠の理事の選任
  • 緊急な設備の補修が必要になった


1度の総会で決議できない時

  • 大規模修繕計画など1度の総会で決議できない


と言った様に、定期総会まで待てずに、重要な案件がある時に開催します。

 
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「臨時総会」を開催する時の決まりごと

「臨時総会」を開催する場合には、決まり事にしたがって組合員の招集を行う必要があります。

基本的に、「臨時総会」を開催することができるのは、

  • 理事長
  • 組合員
  • 監事


の3種類の人が、組合員を招集して、臨時総会を開くことができます。

理事長が「臨時総会」を開く時

臨時総会は、マンション管理組合の理事長が、必要と判断し、理事会で決議されれば、いつでも臨時総会を招集できます。

理事長が「臨時総会」を開く時の手順

理事長が「臨時総会」を招集して開く場合には、

  1. 理事長が「臨時総会」が必要と決める
  2. 理事会で決議して「臨時総会」の開催の承認を取る
  3. 理事長が「臨時総会の招集」を行う


といった手順を踏む必要があります。

「臨時総会」の議長は、通常、理事長が行います

 
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組合員が「臨時総会」を開く時

複数の組合員が「臨時総会」の開催を希望しているが、理事長が招集しない場合には、「臨時総会」を組合員が主催して開催することもできます。

組合員の1/5の同意が必要

標準管理規約では、多くの場合、組合員が「臨時総会」を開催する場合は、

  • 組合員が総会を開く目的を提示する
  • 組合員総数の5分の1以上
  • 議決権総数の5分の1以上


といった同意を得ることで、理事長に総会の開催を請求できます。

組合員が「臨時総会」を開く時の手順

組合員が「臨時総会」の開催を希望した場合は、理事長が臨時総会の招集の「通知を出す場合」と「出さない場合」で、手順が変わってきます。

理事長が招集の通知を出す場合

  1. 「組合員総数の5分の1以上」+「議決権総数の5分の1以上」の同意を得る
  2. 理事長に臨時総会の招集を請求する
  3. 理事長が臨時総会の招集を行う通知を出す
  4. 理事長が議長にして総会を開く

理事長が招集の通知を出さない場合

  1. 「組合員総数の5分の1以上」+「議決権総数の5分の1以上」の同意を得る
  2. 理事長に臨時総会の招集を請求する
  3. 理事長が臨時総会の招集を行う通知を出さない
  4. 組合員の議決権の過半数の賛成を得た組合員が議長で総会を開く


 

監事が「臨時総会」を開く時

監事は、マンション管理組合の不正を監視する立場にあります。

もしも、「管理組合の財産の状況」や「理事の業務遂行」に不正があった場合には、監事が、不正に気づいた場合には、単独で臨時総会を招集することができます。

 
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総会開催の「通知を出す」タイミング

臨時総会を開催する場合には、開催することを組合員に通知する必要があります。

理事長が臨時総会を開く場合

通常は、臨時総会の開催通知は、2週間前までに出します

緊急の場合は、理事会の承認を得れば、臨時総会の5日前までに通知を出せばいいことになっています。

組合員の請求で、臨時総会を開く場合

組合員の請求で、「臨時総会」を開催する場合は、

  • 理事長は請求があった日から4週間以内に臨時総会を開く
  • 2週間以内に、臨時総会を招集する通知を出す


といった日数を守って、臨時総会の開催をすすめます。

 

まとめ

臨時総会は、「緊急に決議が必要なこと」や「1度の会議で決議できない」時に開催します。

開催するのは、「理事長」「組合員」「監事」の3通りによって招集することができます。

なお、ここで紹介した内容は、「標準管理規約」をベースにしているので、日数など、細かい点については、自分のマンションの管理規約を確認しておく必要があります。

 
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