マンションには、管理組合にも、様々な組織や役名などが存在します。
ここでは、それぞれのマンションの組合や役職などの名称と、それぞれの役割や関係について紹介します。
具体的には、マンションについての
- 管理組合
- 総会
- 理事会
- 理事長
- 副理事長
- 理事
- 役員
- 組合員
- 監事
- 専門委員会
が、それぞれが、どのようなモノであり、どんな関係にあるのか紹介します。
マンション管理組合と総会、理事、監事、役員などの相関関係
管理組合では、総会において理事会(役員会)の役員を選任します。役員の中から、理事と監事を選任して、理事の代表が「理事長」「副理事長」になります。
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マンション管理組合や理事会などの詳細の説明
管理組合とは?
管理組合は、分譲マンションを購入した、区分所有者が強制的に加入するのが組合員です。
総会とは?
総会とは、管理組合の最高の意思決定機関です。マンションの管理規約の改定や理事の選任、解任など、マンションの重要事項は、総会での決議で決定します。
理事会とは?
理事会は、マンション管理組合の業務執行機関です。
理事長とは?
理事長は、管理組合の代表者であり、同時に理事会の議長になります。理事の運営を取りまとめ、管理組合が抱えるマンションの問題に対処する必要があります。
副理事長とは?
理事長の補佐役を務めるのが副理事長です。副理事長は、理事長の役割を分担したり、理事長に事故があったばあいは、職務を代行することになります。
理事とは?
理事とは、理事会に参加する役員のことです。理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当することになります。理事の人数は、管理規約によって決められています。定期的に理事会を開催し、理事長と副理事長、理事が集まり会議を行い、日々の問題に取り組みます。
監事とは?
監事とは、管理組合のぎょむの執行、財産の状況を監視し、総会で報告する役割があります。また、理事長や副理事長、会計担当者などが、横領や着服、不正会計など、不正なことをしていないのか?監視するのが役目です。監事は、理事を監視する立場なので、理事と監事の兼ねることはできません。
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会計担当理事とは?
会計担当理事とは、マンションの管理組合の管理費などの収納、保管、運用、支出などの会計業務を行う担当者です。
役員とは?
役員、マンションの管理組合の総会によって、組合員から選出されます。人気は、1年や2年というケースが多いようです。役員の中から理事長、副理事、監事が、選任されます。
組合員とは?
組合員とは、マンションの区分所有者が全員、属することになります。
専門委員会とは?
専門委員会とは、特定の問題を解決するための諮問機関です。専門委員会の設立は、理事会d目的や業務、費用などを想定したうえで、総会で承認を得てから設置することになります。
具体的な専門員会の例としては、
- 修繕委員会
- ペット飼育委員会
- リフォーム問題委員会
- 規約改正委員会
- 駐車場委員会
- 住居ルール作成委員会
- 隣地建設問題対策委員会
修繕委員会は、工事費用が高額になる修繕を行う前に、入念な準備をする時に利用されます。
ペットを飼っている区分所有者を中心に、共用部分の使用のルール、クレーム発生時の調整機関として設置されることがあります。
専有部分のリフォームを行うときに、マンション全体に耐える影響があることを考慮し、そのルールや審査基準を作る委員会です。
現状に合わせて、管理規約の改正を検討する委員会です。
駐車場の維持管理や利用方法など、駐車場の運営などに関する意見調整を行う委員会です。
マンションに住む、多くの居住者が納得して共同生活ができるルール作りを検討する委員会です。
マンションに隣接する土地に新たに建築物が建てられるときに、管理組合が対応が必要になった時に、建築協定の締結、補償の問題などに、スムーズに対応するために作られる委員会です。
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管理組合の業務を遂行するのが理事会
マンションの管理は、管理組合が行います。管理組合を構成する組合員は、マンションの所有者である区分所有者で構成されます。その為、組合員全員で、マンションを管理すると、人数が多くなり、管理のロスが増えます。マンションの管理をスムーズにするため、組合員の代表の理事会が、日常業務を行います。
理事会で行う業務とは?
理事会で行う、マンションの管理は、組合員を代表して
- 収支予算案の作成
- 建物、設備の管理
- 長期数全計画の立案、実行
などを行うこともありますが、これらは、管理会社に委託している管理組合も多くあります。
理事会の仕事は、これらの業務を管理会社が適正におこなっているのか監視、チェックする必要があります。
具体的には、
- 工事に手抜きが無いのか?
- 費用は適正で、高すぎないか?
- 組合員からの不満は出ていないか?
など、適切なチェックを行うことが理事会に求められます。
理事会だけで対応が厳しい場合は、どうするか?
理事会だけでは、対応が難しい場合は、経験や専門知識がある区分所有者を中心とした「部会」や「専門委員会」を設置して、特定の問題に調査や検討を専門的に取り組みます。
よく設置されるのは、大規模修繕など、多くのお金と時間が必要になる案件については、「大規模修繕委員会」を設置する場合があります。
「規約」「細則」とは?
マンションの管理組合は、「管理規約」「細則」で、決められていることに従って運用されます。もしも、「管理規約」「細則」の内容が、現行のマンション管理に適していない場合は、総会にかけて変更することになります。
まとめ
マンション管理組合に関係する「総会」「理事会」「理事長」「副理事長」などについて紹介しました。それぞれの役割を理解することによって、これからマンション管理組合の理事をやることになる人などは、それぞれが、何なのか?理解できることで、マンション管理に関する理解も深めることができるのではないかと思います。
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