あいおいニッセイ同和損保(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)は、どのような火災保険なのでしょうか?どんな補償内容なのか?まとめて紹介します。
 

▼▼この保険の補償対象は、誰か?。
なお、あいおいニッセイ同和損保の(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)は、マンション管理組合が、マンションの共用部分の補償のために加入する火災保険です。

 
具体的に、このページで紹介している内容は、下記の目次が参考になります。
 
 

どのような特徴がある保険なのか?

(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)は、積立タイプを選択することで、「もしもの時の補償に、プラスして、積立」が行える火災保険です。


このため、家庭総合保険には、

  • 補償のみ
  • 補償 + 積立

と言った様な「補償のみのプラン」と「補償を得ながら、資金の積み立てが出来るプラン」の選択が可能になっています。

 
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積立たお金は、何に使えるのか?

積立タイプでは、保険料を使って、資金の積み立てが可能です。この積み立てた資金は、修繕費用などに使えます。この為、長期修繕計画などの資金を計画的に積み立てることが可能となります。

積み立てた「お金」で、貸付も可能!?

満期日になる前に、一時的に補償のための資金が必要になった場合には、契約、補償を維持しつつ、「契約者貸付制度」を使って規定の範囲内で、資金を借りることも可能です。
 

(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)は、どんな補償があるのか?

(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)は、マンションの共用部分の火災破損風災汚損などの偶然に起こった事故などに備える火災保険です。

ここでは、この家庭総合保険について、

  • どのような基本的な補償内容があるのか?
  • どのような特約(オプション)があるのか?
  • どのような割引・契約期間などがあるのか?

といった補償の中心的な内容をまとめて紹介します。

 
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どのような補償内容があるのか?一覧で紹介

具体的な補償内容の一覧としては、

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災・雹(ひょう)災・雪災
  • 水ぬれ
  • 外部からの物体落下など
  • 騒擾(じょう)
  • 盗難
  • 水災
  • 破損・汚損等

といった補償が基本的に付いています。

これらの事故によって、マンションの共用部分に、損害を受けた場合には、損害保険金を受け取ることが可能です。

建物共用部分・共有動産の補償

マンションの建物共用部分、共有動産の補償としては、下記のような補償を受けることができます。

火災、落雷、破裂・爆発

マンション共用部分の火災、落雷、破裂、爆発による損害を補償します。

風災・雹(ひょう)災・雪災

マンション共用部分が、風災、雹(ひょう)災、雪災によって損害が出た場合に保障されます。

水ぬれ・外部からの物体落下など・騒擾(じょう)

「水ぬれ」とは、給排水設備の破損、詰まりが原因で発生した漏水、放水等または区分所有者の戸室で発生した漏水、放水等による水ぬれのことを言います。

盗難

盗難の補償は、盗難によって、補償の対象に対して「盗取」「損傷」「汚損」による損害が発生した場合に補償されます。

水災

水災とは、台風、暴風雨等によって、洪水、高潮、土砂崩れなどのことを言います。

破損・汚損等

火災、落雷、破裂、爆発、風災・雹(ひょう)災、雪災、水ぬれ、外部からの物体落下など、騒擾(じょう)、盗難、水災の事故による損害保険金の支払いにかかわらず、この事故(破損・汚損等)には含みません。

 
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事故に伴う費用

マンション共用部分の事故に伴う費用として、費用保険金を受け取ることが可能な補償です。

事故時諸費用保険金

「事故時諸費用保険金(事故時諸費用(マンション管理組合)特約)」は、火災、落雷、破裂、爆発、風災・雹(ひょう)災、雪災、水ぬれ、外部からの物体落下など、騒擾(じょう)、盗難、水災、破損・汚損等の損害保険金が支払われる場合が、費用保険金の支払いの対象になります。

補償内容は、損害保険金の10%の費用保険金の受け取りが可能になります。ただし、1事故につき1建物敷地内ごとに3,000万円が限度額となります。

修理付帯費用保険金

修理付帯費用保険金(修理付帯費用(マンション管理組合)特約)は、火災、落雷、破裂、爆発、風災・雹(ひょう)災、雪災、水ぬれ、外部からの物体落下など、騒擾(じょう)、盗難、水災、破損・汚損等で、損害を受けたことで、復旧する場合に、保険会社が承認した仮修理費用、仮住まいの賃料費用などが補償の対象になります。

受け取れる費用保険金は、「修理付帯費用の額」が受け取ることが可能です。ただし、1事故で、1建物敷地内ごとで、建物保険金額の30%か1,000万円の低い方が限度額になります。

損害防止費用

損害防止費用は、事故が発生した時に、その損害の発生、拡大を防止するために消火活動に必要、有益な所定の費用を使った時に費用保険金が受け取れます。

受け取れる費用保険金の金額は、「損害防止費用の額」になります。

権利全行使費用

権利全行使費用は、事故が発生した時に、保険会社が代位取得する債権の保全、行使に必要な手続きをするために必要な費用を支払った時に、「権利保全行使費用の額」が費用保険金として受け取ることが可能になります。

 
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損害保険金の金額の決め方

損害保険金は、「損害保険金の額 = 損害の額 – 免責金額」によって、支払われる保険金が決まります。ただし、支払限度額などの条件が考慮して、保険金は決まります。

なお、「全焼」「全壊」になった場合以外は、建物保険金額が限度となります。

流出・焼失、損壊の場合の保険金額

全焼、全壊のときの保険金額は、「損害の額 = 建物評価額」が保険金額になります。また、全焼、全壊以外の場合は、「損害の額 = 修理費」が保険金額の補償額になります。

盗取の場合の保険金額

盗取の場合の保険金額は、「損害の額 = 再調達価額」になります。共有部分の動産の場合は、盗難による損傷、汚損の場合「損害の額 = 修理費」となります。

損害保険金は、「再調達価格」を基準に受け取れる!?

事故が起こった時に、受け取れる損害保険金は、同等のものを新たに取得するのに必要な金額が補償されます。

共用部分の共有動産も補償!?

マンションの共用部分に収容している、区分所有者の共有の動産となる「共有動産」についても補償の対象になります。ただし、一部、補償の対象にならないモノも存在します。詳細は、保険会社で契約前に確認しておく必要があります。

水災の補償の有無を選択可能!?

コンクリート造のマンションなど、「構造級別がM構造」の場合は、「水災の補償なし」を選択することができます。実際に、どのようなマンションが「水災の補償なし」を選択できるかは、営業マンにて確認が可能です。

 
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特約(オプション)の紹介

ここからは、あいおいニッセイ同和損保の(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)で、選択して補償を付けることができる特約(オプション)について紹介します。

事故による補償の特約(オプション)

ここからは、特約(オプション)のうち、事故による補償で、どのような補償を選択することができるのかを紹介します。

事故時諸費用(マンション管理組合)特約

損害保険金が支払われる時に、保険金に10%の金額をプラスして補償されます。1回の事故で、最大3,000万円までが限度額になります。

事故再発防止費用特約

マンション共用部分の範囲内において、例えば、転落事故、不法侵入などの犯罪行為などが起こった場合、同種の事故や事件を防止するために有益と認められる改修工事の費用、装置の費用などを補償します。基本的に、犯罪行為再発防止費用、転落事故再発防止費用ごとに、1年間に20万円までが限度額となります。

水ぬれ原因調査費用特約

共用部分、専有部分からの漏水、放水などの水濡れ事故が発生した時の原因を調査する時の費用を補償します。補償金額は、「50万円」「100万円」「300万円」から選択が可能です。

修理付帯費用(マンション管理組合)特約

事故によって損害を受けたときに、復旧する時に必要かつ有益な費用を補償する特約です。補償額は、1回の事故につき、1,000万円か「建物保険金額の30%」の低い金額が限度額になります。

失火見舞費用特約

補償対象から火事、破裂、爆発事故によって、近隣に損害を与えた場合に、見舞金として、1被災世帯あたり30万円を限度に見舞費用が受け取れます。ただし、1事故につき、全被災世帯合計が、損害保険金の30%が限度額となっています。

 
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ニーズに合わせた補償の特約(オプション)

ここでは、さらにあると便利な補償の特約(オプション)を紹介します。

マンション共用部分賠償(示談代行なし)特約

マンション管理組合が管理している共用部分の使用、所有、管理に関する他人の死傷や損害を偶然の事故で与えたことで損害賠償責任の賠償事故を補償します。特約の保険金は、100万円kら10億円の範囲で選択できます。

マンション居住者包括賠償(示談代行なし)特約

居住用戸室の使用、所有、管理、または、日常生活が起因する偶然な事故で、他人を死傷、損害を与えた場合に、損害賠償責任を負った場合に補償します。

特約での保険金額の設定は、「1,000万円」「3,000万円」「5,000万円」「1億円」から選択することになります。

建物電気的・機械的事故(マンション管理組合)特約

マンションの共用部分の電気設備、空調設備、給排水設備などといったマンション内にある機械設備うあ装置の電気的事故であったり機械的事故などによる損害を補償する特約です。

 

地震に対する補償の特約(オプション)

(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)に地震保険をセットすることで、「地震・噴火またはこれらによる津波による損害」にたいしても補償されるように

 
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損害額の算出方法は、どうなっているのか?

損害保険金として受け取れる損害額の算出方法としては、新価(再調達価額)」を基準にして行われます。
 

「免責金額」は、どうなっているのか?

ここでは、あいおいニッセイ同和損保の(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)の免責金額(自己負担額)が、どのように決まるかを紹介します。

免責金額(自己負担額)は、築年数で変わる!?

損害保険金の受け取りに当たり免責金額(自己負担額)の設定が行えます。免責金額を高く設定することで保険料を抑えることが可能です。

築年数が15年未満の場合

マンションの築年数が、15年未満の場合は、下記の4つから免責金額を選択できます。

  • なし
  • 1万円
  • 5万円
  • 10万円

築年数が15年以上の場合

マンションの築年数が15年以上の場合は、下記の2つから免責金額を選択できます。

  • 5万円
  • 10万円


 

どのような「割引」があるのか?

保険料の割引は、地震保険であります。
地震保険の割引は、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」が存在します。

 
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建築年割引

建築年割引は、1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたマンション、収容家財に対して10%の割引が適用されます。

耐震等級割引

耐震等級割引は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定する耐震等級によって割引が適用されます。具体的な割引率は、下記の様になっています。

  • 耐震等級3級:50%
  • 耐震等級2級:30%
  • 耐震等級1級:10%

免震建築物割引

免震建築物割引は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の規定で、免震建築物に適合する場合、50%の割引が適用されます。

耐震診断割引

耐震診断割引は、「地方公共団体等による耐震診断」、または、「耐震改修」の結果、1981年(昭和56年)6月1日施行の改正建築基準法に基づいて、耐震基準を満たす建物、および収容家財に対して10%の割引が適用されます。

保険期間は、どれくらいで契約できるのか?

保険期間は、1年から5年までの整数年で設定できます。ただし、積立タイプの場合は、3年、または、5年の期間で設定できます。

 
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保険料の支払いは、契約と同時に行う

払い込みに関する特約をセットした場合は別ですが、基本的に、マンション管理安心保険に契約する場合は、同時に保険料を支払う必要があります。もしも、保険料の支払いがまだな状態で、保険期間が始まっていたとしても、その場合は、損害が起こっても保険金は受け取れません。

満期返れい金、配当金はあるのか?

補償のみで契約している場合は、満期返れい金、配当金はありません。

積立タイプは、満期返れい金は、保険期間の満期日の翌営業日以降に、指定口座に振り込まれます。運用利回りが予定利回りを超えている場合は、配当金がもらえます。

解約返れい金は、もらえるのか?

解約返れい金は、契約を解約した時点の未経過の期間の「保険料」「積立部分の解約返れい金」を受け取ることができます。

 

まとめ

あいおいニッセイ同和損保の(積立)家庭総合保険(マンション管理組合用プラン)は、「補償+積立タイプ」と「補償のみのタイプ」が選択できるマンション共用部分の火災保険です。また、基本補償の区分としては、「水災補償あり」「水災補償なし」の2つから選択することができます。

特に、火災保険独自での割り引くは目につかなかったので、他のマンション総合保険と保険料を比較してみると良いと思います。

 
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