マンション管理組合の理事長、理事に選ばれた!

どう理事会を運営したらいいのか?

といった、お悩みを抱えている人に、役立つ情報をまとめて紹介します。

 

理事会の運営は、「話し合い」で決定するのが基本

特に、理事長に選ばれると、理事会をどう運営すれば良いのか?悩まれる人も多いと思います。

基本的に、マンション管理組合の理事会の運営は「なんでも話し合って決める」というルールを必ず守るようにするのが簡単で間違えありません

 
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理事長や理事に権限はあるが・・・

マンション管理組合の運営は「区分所有法」という法律によって、理事会、理事長には一定の権限が与えられています。そうはいっても、理事会や理事長に何でも決めれる権限はありません。

マンション管理の大事な決定は、一定数以上の管理組合の組合員が出席した総会にかけるのがルールです。

管理組合の組合員とは?
管理組合の組合員とは、分譲マンションを購入して住んでいる人のことです。分譲マンションの部屋を賃貸として借りている人は組合員にはなれません。

 

皆で相談して決めれば責任、負担も減る

マンションを管理するうえで、何かしらのトラブルがあった場合、理事長や理事が勝手に決めると、後々、トラブルになる可能性があります。

その為、理事会を上手く運営するためにも、

  1. 必ず、理事会で話し合う
  2. その後、総会にかける

といった手順を必ず行うと、何かあっても、後々、責任問題にならずに済むので、運営がしやすいです。


よくない理事長の例
マンションによっては、組合員の合意のもと、ほぼ同じメンバーが、理事や理事長を務めているマンションもあります。慣れた人が長年、継続して運営しているので手際が良く、住民もラクで、一見、良さそうですが、落とし穴とも言える欠点があります。

具体的な欠点としては、

  • 理事長が独断で工事業者を決めてしまう
  • 住民に対しての広報や広聴を行わない
  • 総会をかけずに、理事会だけで決めてしまう

といった、理事長の独裁体制ができてしまう可能性があります。

 
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実際に、長年、理事長を務めた人が、管理組合のお金を使いこんだというケースもよく聞く話です。

このようにトラブルを引き起こさないためにも、「皆で話し合って決める」というのが適切なマンション管理組合の理事会の運営には大切なポイントです。

 

管理規約に従って、理事会を運営する

分譲マンションには、「管理規約」というマンションで自主的に作った規約があります。

マンションの管理規約とは?
「区分所有法」という国が定めた法律にのっとってつくられるのが「管理規約」です。管理組合で自由に作れますが、区分所有法の範囲にそってないモノは原則的に無香になります。

 
このマンションの管理規約には、

  • 総会の開き方
  • 理事の役割
  • 住民が守るルール

などが定められています。

管理規約は、住民が変更することが可能!

マンションの「管理規約」は、区分所有者によって改正が可能です。もしも、現在の規約に不具合がある場合は、理事会で話し合って独自性を出すこともできます。

参考にできる規約はないのか?

区分所有者を保護することを目的として、国土交通省は、「マンション標準管理規約」という規約例をネット上で公開しています。

参考にしたい人のために、下記にリンクしておきます。

マンション標準管理規約(単棟型) – 国土交通省
マンション標準管理規約(団地型) – 国土交通省

最初の管理規約は、誰が作っているのか?
新築の分譲マンションは、入居者が話し合って管理規約を作るのは難しいです。その為、ほとんどの場合、分譲業者や管理会社が、最初に「管理規約」を作っています。

 
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