- マンションの定期総会とは?
- どんな会合なのか?
- 何をするのか?
マンション管理組合の役員、理事長になると、総会を開くことになります。
ここでは、管理組合の運用の基本となる「定期総会とは、どんな会合なのか?基本的な事柄を紹介します。
マンションの総会は管理組合に必須のイベント
マンション管理組合の役員や理事長になると、必須のイベントが総会です。また、年に1回は、定期総会を開くことが決まっています。
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開催する権限は理事長にある
マンションの総会を開催する権限は、理事長にあります。
また、総会の進行をする議長も理事長が兼任することが多いです。
出席者が減っている総会
マンションの総会は、管理組合の最高意思決定機関です。
しかし、最近では、実際に理事会に出席する人は減っている傾向があります。
特に、「委任状」や「議決権行使書の提出者」を除くと20%強とも言われています。
総会は管理組合の最高意思決定機関
総会は、マンション管理組合の最高意思決定機関です。その為、総会で決まったことは、区分所有者は当然ですが、それ以外の家族や同居人、賃貸の入居者は、決定事項には従う必要があります。
例えば、建物や敷地内、マンションの付随施設などの使い方などを、総会で決まった場合には、それに従う必要ああります。
同居人や賃貸の入居者も意見は言える
区分所有者でなくても、同居人や賃貸の入居者などが、自分に関係することであれば、総会に出席して意見を述べることができます。
ただし、意見は言えますが、同居人や賃貸の入居者は、区分所有者ではなく、管理組合員でもないので、議決権はないので、採決には参加できません。
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総会での議決の種類
マンション管理組合の総会で議決を行う場合には、「普通決議事項」と「特別決議事項」という2種類があります。
普通議決か特別議決の、どちらにするかは、理事会で決めるモノではなく、区分所有法に従って、議案によって決まります。
普通決議事項
普通決議は、「総会の議決権がある人の半数以上の出席」で、「出席者の過半数で決定する」といった決まりがあります。
例えば、総戸数が100戸のマンションの場合は、総会には、半数以上の50戸以上の出席が必要になります。総会に60戸の区分所有者が参加した場合には、31戸以上の産生で決議が承認されます。この決議には、委任状、議決権行使も含まれています。
具体的な「普通決議事項」に該当する項目としては、
- 前年度の管理費などの収支決算報告、事業報告の承認
- 今年度の管理費などの収支予算案、事業計画の承認
- 大規模修繕工事の施行
- 設備に関する工事
- 駐輪場の値上げなど、共用部分の使用料の改定
- 使用細則の改定
- 管理費や修繕積立金などの決定
- 理事・監事の選任
- 理事・監事の解任
- 管理委託契約の変更や解約など
- 管理会社の変更
といったことが決められます。
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特別決議事項
特別決議では、特に重要な案件を決議する時に開かれます。特に重要な事項なので、「区分所有者の4分の3以上の出席」で、「議決権の4分の3」以上の賛成を得る必要があります。
さらに、マンションの建て替えについては、さらに厳しい条件がもうけられており「5分の4以上の賛成」を得る必要があります。
具体的な「特別決議事項」に該当する項目としては、
- 管理規約の設定、変更、廃止
- 管理組合法人を成立、廃止する場合
- 共用部分などを変更する場合
- 大規模なマンションの復旧
- マンションの建物の建て替え
- 専有部分の使用を禁止する請求をする場合
- 区分所有権の競売を請求する場合
- 占有者に対して引き渡しを請求する場合
といったことが該当します。
まとめ
今回は、マンションの管理組合が開催する「定時総会」とは、どんな時に開催するのか?
「特別議決」と「普通議決」の違い、具体的に、どんな事項を話し合い、決議するのか?と言った点をまとめて紹介しているので参考になると思います。
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